
精子・卵子の提供や代理出産など、生殖補助医療の技術の進歩に、法整備が追いついていない。生まれてくる子を第一に考え、ルールづくりを急がねばならない。
生殖補助医療で生まれた子の親子関係を明確にする、民法の特例法が国会で成立した。精子提供の場合は、治療に同意した夫が父、卵子提供では、出産した女性が母になると定める内容だ。
第三者からの精子提供は、無精子症の不妊に悩む夫婦らの治療で1948年から実施されてきた。これまで、匿名の提供で1万人以上が誕生したとされる。卵子提供も、卵巣機能の病気で妊娠できない女性の治療で行われている。
現行の民法は、第三者が関与する出産を想定していない。過去には、精子提供で子が誕生した後、夫が自分の子ではないと主張する裁判も起きている。生まれた子の法的な立場を安定させるため、特例法が成立した意義は大きい。
ただ、倫理的に許容される生殖補助医療の範囲や、規制のあり方といった問題は先送りされた。特例法の付則には、2年をメドに課題を検討し、必要な法制上の措置を講じると明記された。
課題の一つが、夫婦の受精卵を使い、第三者に産んでもらう「代理出産」を認めるかどうかだ。海外では、生まれた子に障害があるとして依頼者が引き取りを拒んだり、代理母が子を渡さなかったりするトラブルが発生している。
依頼者の都合で、時に命にかかわる出産のリスクを代理母に負わせて良いのか。他人に子を渡すために代理で出産する行為は、倫理的に認められるのか。多角的に議論することが避けて通れまい。
インターネットを通じた精子の個人間での売買や、提供者の人種や学歴を選べる精子バンクの利用も広がっている。こうした取引は、優生思想や商業主義につながりかねないという意見もある。一定の規制が必要ではないか。
生まれた子の「出自を知る権利」も大きな論点だ。近年、精子提供で生まれた子が、提供者の情報を求める動きが出ている。自らのルーツを知りたいと思うのは自然なことだ。知らずに血縁者と結婚してしまわないか心配もあろう。
海外では、提供者の情報を記録し、子が望めば開示する制度を整えている国もある。開示の是非について議論を深めてほしい。
今回の特例法は、生殖補助医療を適切に行うための第一歩に過ぎない。山積する課題を直視し、環境整備を進めるべきだ。
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December 06, 2020 at 03:00AM
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生殖医療法成立 ルール整備の出発点にしたい - 読売新聞
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