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資格取得をしたい! そんな時にもらえる〈国の給付金〉とは?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

人生100年時代といわれている現在、これからは働く期間も長くなると考えられます。働く期間が長ければ、現在の仕事の中でスキルアップしなければならないことや、再就職しなければならないこともあるでしょう。

そんなとき、資格を取得することで効率良く前へ進むことができると考えます。そこで知っておいた方が良い国のサポートをお伝えします。

知っておきたい教育訓練給付制度!

雇用保険の給付制度のなかには、働く人の能力開発の取り組みやキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るための、「教育訓練給付金」という制度あります。

この教育訓練給付制度(※1)は

(1)一般教育訓練給付金
(2)専門実践教育訓練給付金
(3)特定一般教育訓練給付金

の3つに分かれています。それでは、その支給要件などについてお伝えしていきます。

一般教育訓練給付金とは?

一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する場合に受給できるものです。対象となる講座には、外国語やパソコン技能に関するものなど、さまざまなものがあります。

【一般教育訓練給付金の支給対象となる人】
下記の(1)または、(2)に該当している人で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した人です。

(1)お勤めの方で雇用保険の被保険者である人の場合
・教育訓練の受講開始日現在で、雇用保険の支給要件期間(*)が3年以上(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年以上)ある人。

(2)雇用保険の被保険者であったが、現在はお勤めを辞められた人の場合
・雇用保険の被保険者資格を失った日(離職日の翌日)から受講開始日までの期間が、1年以内(適用対象期間を延長した場合は最大20年以内)である人。

(1)、(2)に共通
教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から今回の受講開始日前までに3年以上が経過していること。

(*)支給要件期間とは
受講開始日までの間に、同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間になります。

勤めを辞めて雇用保険の被保険者の資格がなくなった場合でも、1年経たずに新しい事業所に勤めた場合は辞めた事業所の期間も被保険者期間に数えることができます。ただし、空白期間が1年を超えると辞めた事業所の被保険者期間は年数としてカウントされないため、勤めを辞められた場合は注意が必要です。

また、資格取得を複数回行う人も、過去に受講した受講開始日より前の被保険者期間はカウントすることができません。

【支給額】
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額になり、上限は10万円です。その額が4000円を超えない場合は支給されません。

例えば、私の場合
ファイナンシャルプランナーの資格取得のとき、勉強していて情報を入手、支給要件も確認し、ハローワークで手続きをしたところ、受講料の20%を支給していただきました。受講料6万4000円×20%=1万2800円でした。

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