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親の実家の土地を名義変更したいが、相続人の行方がわからない! 相続登記の現状や今後を解説 (ダイヤモンド不動産研究所) - Yahoo!ニュース

「土地を相続して自分の名義にしたいが、所有者がどこにいるのか分からず登記ができない」といった、相続登記に関する悩みが増えています。この問題を解決すべく、2019年末の法務省法制審議会 民法・不動産登記法部会「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」をベースに、「相続登記」の現状と今後についてお伝えしたいと思います。(ファイナンシャルプランナー・佐藤益弘) 相続手続きに必要なものとは?

相続時の登記が義務化されていない

 所有者不明土地の形式的な問題は、「相続時の登記が義務化されていない」からです。登記がされないまま長い時を経ることによって、誰が所有者なのか、共有持分(共同所有しているモノの所有権の割り合い)がどうなっているのかが不明になるのです。  そうなってしまっては、いざ登記をしようと思っても、数代前の権利者から所在を追わなければならず、多大な費用や手間がかかるため、物理的に登記できないという状況に陥ってしまいます。なにも、地方や郊外の保有ニーズが低い土地に限らず、町中のとても良好な立地であっても、登記がそのような状態だと身動きが取れない状況になってしまいます。今回は、このような「登記」の問題に切り込んでいきましょう。

相続登記が現状、任意なのはなぜか?

 そもそもなぜ、相続時の登記は任意なのでしょうか? 少し難しい話になりますが、日本が明治維新を経て近代国家になっていく中、法治国家として基盤になるルール=法律が必要でした。早期に近代化するには、憲法や民法、刑法などの基幹になる法律は西洋、特にその当時の先進国であるフランスやドイツから学び、模範にして作成するしかなかったわけです。  私たちの間で何か争いがあったときに、その問題解決のための指針となるのが「民法」という法律です。不動産の登記はこの民法(不動産登記法)に含まれますが、この民法によると、登記とは、土地など不動産の購入や相続、贈与等で手に入れた、「所有権を持っている」という証明=公示するために使える制度です。  この民法(不動産登記法)の作成段階で、登記は所有権を持つ際の対抗要件という役割のみで、所有権を得るための必須条件とはしませんでした(この民法は1896年にできた古い法律なので、ここ数年大きな改正が続いています)。  ですから、登記をしなくても所有権を持つことができるというわけです。ただし、登記をしないと、当事者以外の赤の他人(第三者)には「自分が所有者だ」と主張することはできません。 【関連記事はこちら】>>「所有者不明土地」とは? 増加する理由や、その問題点について詳しく解説! 登記されないまま放置されることで、所有者不明土地が増える 実際に日本の人口が増加し、経済成長も右肩上がりだった時代には、土地など不動産の価格は”上昇し続ける”という土地神話の存在もあり、「ほとんどの人は登記をするよね」、「登記するのは当然」という空気があり、実際に登記する人がほとんどだったため大きな問題にはなりませんでした。  ただ、1990年代のバブル崩壊、21世紀に入ってから、少子高齢化&人口減少社会が到来し、失われた20年と言われた長期停滞期の中、不動産価格&価値の二極分化の様相が鮮明になりました。  登記をするには一定の費用と時間など手間がかかります。それなりの経済的、時間的な負担があるため、費用や時間をかけて登記しても無意味と思われる不動産、たとえば、価値が低い土地ならば、相続時に登記がされないまま放置され、時を経て、「所有者不明土地」が発生した、というメカニズムが多いでしょう。  また、そもそも相続の際に家族間の信頼関係が強ければ争いになることもないので、立地の良い不動産であっても、その時は未登記のままでいいという人もいたはずです。

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June 08, 2020 at 11:20PM
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